農薬取締法について

 農家なら誰でも知っておきたい農薬取締法について解説します。

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○農薬とは何ぞや

 農薬は農薬取締法で定義されています。

第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。

2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。

 つまり農作物に殺虫・殺菌・除草などの防除の目的で使うもののことを農薬といいます。ここで気をつけなければいけないのは、農薬とは機能名であって、それそのものの属性を示す言葉ではない点です。

 例を挙げると、みかん箱は使いようによっては椅子や台として利用できます。みかん箱に座っているときそれを「椅子」と言うのは間違いではありませんが、みかんを満載にして贈答するときに「椅子に入れて送った」とは言いません。
 農薬も同じく、殺虫剤や殺菌剤としてあるものを農作物相手に使うからこそ「農薬」と呼ぶので、農作物相手に使わない殺虫剤を農薬と呼ぶのは間違っています。

 さらにもう一つ言うと、この法律では農薬が使われる場所についての規定がありません。つまり、専業農家の畑で使われるものも、自家消費用の家庭菜園で使われるものも全て農薬です。マンションのベランダで育てる鉢植えに使われるものも農薬です。

 いちいち細かくどうでもいいことを言っているようですが、これを踏まえて2年前の中国製ギョーザ事件を思い出していただけたら少し重要性がわかるのではないかと思います。あの事件では「農薬入りギョーザ」などと言っていた報道がかなりありましたが、メタミドホスは殺虫剤(正確には殺虫剤成分)であって農薬ではないのです。工場で殺虫に使っていた薬剤なので。
 この場合、もしギョーザの中身のニラや白菜などに大量の「農薬」が残留していたならば農薬入りギョーザと言っても間違いではありませんが、その可能性は最初からほぼありませんでした。

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○農薬とは何ぞや 2

 で、農作物に対して使われる薬剤は全て農薬ですが、その中でも使っていいものと悪いものがあります。

 第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。

1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)

2.特定農薬

 7条は、

第7条 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあつてはその包装)に次の事項の真実な表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第15条の2第1項の登録に係る農薬で同条第6項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。

1.登録番号
(2以下12までありますが、省略)

 というわけで、農水省によって登録された農薬以外の農薬を使ってはならないとあります。特定農薬は例外ですが、しかし特定農薬は重曹、食酢、天敵類の3つだけです。
 また、11条は「何人も」とされています。つまり専業農家だろうが専業主婦だろうが、と言う意味です。第1条の2とあわせると、マンションのベランダでプランター栽培しているトマトであっても登録農薬以外の農薬は使えないということです。もっともそんな規模の栽培だったら農薬なんか使わずに手で取ればいいだけですが。

 ここで明らかに規制されているのが、自家製のオリジナル農薬です。例えばニンニクや唐辛子の抽出液、牛乳、ニームオイル、木酢液などを殺菌や殺虫目的で使っている例は山ほどありますが、全て農薬取締法違反なのです。ホームセンターなどで堂々と売られているものもありますが(一番有名なのはHB−101か木酢液)、使用してはいけません。登録農薬と無登録農薬を見分けるのは簡単で、登録農薬には必ず「農水省登録○○○○○○号」と言った表示があります。
 本来、登録農薬以外の農薬を販売してはならないと言う法律もあるのですが(第9条)、ほとんど野放し状態です。HB−101なんかは手馴れたもので、「植物活性液」と表示して「農薬じゃないよ〜」とアピールしています。

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○農薬の使用

 使い方についても定めがあります。

第12条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。

2 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。

3 農薬使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない

 簡単に言えばラベルに書かれている以外の使い方をしてはいけません。正直この点に関しては素直に納得できない事があるのですが、例えば散布と書いてあれば散布であって浸漬してはいけないし、農薬の使い方を農家が自ら工夫する余地は一切ありません。もっとも規定が全くなければ困るだろうなとは思います。
 この部分でよくありがちなのが、主に農薬のことを良く知らない素人農家のやり方ですが、薄めまくります。本来10倍の濃度で使うものを平気で100倍や200倍にします。当然効きませんが、メーカーやJAに「効かないぞ」と文句を言います。実はこれだって農薬取締法違反で、罰則もあったりします。

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○農取法違反の農産物の扱い

 農薬取締法11条や12条に違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則がありますが、実は違反した農作物については規定がありません。つまり無登録農薬を使って作ったからと言ってそれらを回収する法的義務はありません。
 なんだそりゃ、と思う方もおられるかもしれませんがそっちを規制しているのは食品衛生法であり、本来存在してはいけない成分が基準値以上に残留していれば食衛法に基づいて回収されます。残留農薬が基準値以下なら(つまり安全性に問題がなければ)そのまま流通します。農薬を使うこととそれが残留することは話が別だからです。
 逆に言うと、完全に農薬取締法を遵守していても、何かの拍子で農薬がたくさん残留してしまえば回収になります。もっともそういうことにはならないようになっていますが。

 ただし最近は慣例的に、農薬取締法違反の作物が見つかればそれらはほとんど回収されます。もったいない話です。

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 農家について日常的に関係あるのはこのあたりだと思いますが、しかし実際のところ、農薬取締法違反の事例なんか世間に満ち溢れています。雑誌「現代農業」なんかしょっちゅうオリジナル農薬の記事を載せているようですし、ぐぐってみると「有機栽培のために、木酢液などの天然農薬!」なんてのも山ほどヒットして、もしかしたら私の理解は完全に間違っているのでは?と不安になるほどです。
 つい最近教えてもらったものにストチュウって代物があるのですが、酢・糖類・焼酎を混ぜてつくった殺虫剤?だそうです。もちろん農取法違反です。

BLコシヒカリ、爆発的大ヒット!全農新潟は困惑も?

BLコシヒカリ

 いもち病への耐性を付加した新潟県の新品種である「コシヒカリBL」が東京都は東池袋の3丁目付近で爆発的な売り上げを記録していることがわかった。ただし当の全農新潟県本部 JA全農にいがたでは「売れていることに文句をつける謂れはないが、それにしてもなぜ売れているのか理由がわからない」と困惑気味だ。

 そもそもの発端は、全農新潟の米穀販売課の新人職員である女性が、コシヒカリBLを是非池袋で売ろうと強烈にプッシュしたためだという。販売会議の席上で「名前だけでもインパクトがありますが、袋のイラストにもこだわればきっと販売は拡大できます!」と主張する彼女の迫力にベテラン職員もたじたじ。ある職員は「Blast resistance Linesのどこにインパクトがあるのか理解できないが、それにしても覇気のある頼もしい若手が入ってくれた。」と頬を緩める一方、「しかしあのパッケージイラストは・・・萌え米というのもあったが、男の子の絵ばかりで良かったのだろうか?」という意見も。

 そういった諸先輩のアドバイスを受けつつもドンドンと新潟米の販路を拡大する新人職員・岡谷美穂子さんは「まんだらけ 池袋店」へ出張中との事で取材は叶わなかったが、彼女を支援する女性職員も着実に増えているということで、期せずしたBLブームはますます燃え上がりそうだ。

※画像はhttp://straygarden.com/stray_g/itadaki_p/itadaki_01.htm 様から拝借しました。

【石川県農業青年大会】金沢地区で開催!

kenren-iskw2010-02-10

 アップが大変遅れてすみません!
 今年の石川県農業青年大会は、1月19日・20日、テルメ金沢にて開催されました。
会場の様子


山本会長あいさつ

 大会では、日頃の営農技術や地域における課題について各地区農業青年グループが1年間かけて取り組んできた「プロジェクト活動」の発表、青年が自分や農業についての思いを発表する「意見発表」が行われました。
プロジェクト発表は、加賀農業青年グループのみなさん、意見発表はかほく農業青年グループの竹森さんが最優秀賞に選ばれました。おめでとうございます!

 1日目日程終了後の交歓会では、日頃はなかなかできない県内各地区の仲間との交流を楽しみました。

開催地区の金沢市農業青年グループのみなさん、
準備・運営大変おつかれさまでした!

アイアイプラネット

先日、アイアイプラネッツに参加してきました

これで自分は、3回目の参加になりましたが、毎回新しい刺激があります。

実は雑談が多くて、ペットのカメが亡くなったとか・・そんな話も多々あったりしますが

毎回、参加されている方の、知識の幅には驚かされます

最初は以外に知られていない農業青年のPRや、農業の理解をしてもらいたくて行きはじめました。

刺激を与えるつもりが、自分が毎回新しい刺激を受けています・・
なので農業青年の皆さん、一度だけでも参加しよう!


で、今回参加して一番印象に残ったといいますか、考えさせられたのは

「農業や地域の活性化に力を貸したいと思っているが、農業青年や農家の皆さんは、何をしてほしいですか?」

本当に基本的な事で、すぐに答えられるのが普通。

でも、上手く答えられませんでした。

自分は農業支援というのは、基本的には嫌いですし

農業青年等の活動を通じ、売り込み等をして経営を大きくしたいわけでもなく

消費者交流も大事だと思い、料理講習など色々していますが、農産物を買って欲しいからとかではないですし・・


もし、農業サポーターが沢山増えてきたら、何をして欲しいか・・

分かっていそうで、分かってない。

一度、皆さんもどうして欲しいか、考えてみて下さい。



そして明日から、県大会!

農業青年が一番集まるイベントが始まりますので

そこで、県大会での交流を通じて、皆とそんな基本的な方向性を創っていきたいな〜って思います。

会長 山本

老人ホーム訪問でもちつき【かほく農業青年グループ】

kenren-iskw2009-12-21

かほく農業青年グループは今月15日、かほく市内の特別養護老人ホームを訪れもちつきを行いました。毎年恒例のこの農業青年たちの訪問を、入居者のみなさんもずっと楽しみにしていたとのこと。メンバーの農業青年が今年収穫したもち米「カグラモチ」を使い、交代でもちつきをしました。
↓もちつきの様子


中には一緒にもちつきをする元気な入居者もいて、とても楽しい、にぎやかな時間となりました。

第5回理事会&忘年会

kenren-iskw2009-12-05

今日は今年最後の県連理事会。来年1月にある県大会についての検討、また先日福井県で開催された北陸ブロック農業青年会議の参加報告などがありました。理事会後、少し早い忘年会を行いました。

今年を振り返りつつ、またこれからの農業の行方について語りあいながら、夜は更けていきました…来年がいい年でありますように

福祉施設に手作り野菜をお届けしました【加賀農業青年グループ】

kenren-iskw2009-12-04

 加賀農業青年グループでは、11月25日、加賀市内の福祉施設3ヵ所を訪れ、グループのメンバーが栽培したかぼちゃ、ブロッコリーなど旬の野菜を贈りました。受け取った施設利用者のみなさんは笑顔で喜んでいました。

 今年は風邪が流行っていますが、野菜をたくさん食べて、この冬を元気で過ごしてくださいね。